法的再生になじまない
売上等の業績は比較的堅調であったが,今般の燃料高や円安により,粗利率低下を賄いきれなくなり,資金繰りが悪化することがしばしばありえます。もっとも,材料等を外部倉庫に預託していること,運送部門は全て外注であることなどからすれば,民事再生手続の場合,倉庫業者,運送業者が商事留置権を主張し,商品の供給が止まる場面がありえます。かつ,販売先企業が大手企業の場合,業種によっては民事再生後,取引を縮小されてします場合があります。
そこで,このような場合,民事再生手続ではなく,金融機関とのリスケジュール交渉を行うことがあります。
ここがポイント
金融機関への説得
金融機関と交渉し,納得を得るためには,精度の高い再建計画案の立案が望ましいといえます。そのためには,短期的な資金繰り計画によって,資金ショートによる破たんがないことを示しつつ,長期的な再建計画を策定することで,元本完済に向けた道筋を示す必要があります。これらの計画の策定には,資金繰り悪化の原因の分析とその原因の除去方法についても言及し,交渉を行っていきます。ご紹介の事案では,取引先との値上げ交渉を同時に進め,一部値上げに応じてもらうことで,資金繰り悪化の原因が除去されることを示し,合意に至りました。
弁護士の同席
金融機関との交渉にあたっては,民事再生の場合と異なり,社長ないし経営者の同席は必須であると考えています。その上で,金融機関によっては,弁護士が同席し,説明,交渉を行っていく手法が取られます。
資産の処分
リスケジュールを行う場合,会社の資産(主として不動産)を処分することはもちろん,会社代表者が所有する不動産の処分を求められる場合があります。もっとも,対象資産が収益物件であり,その収益によって会社の収益力が維持されているような場合,資産を処分するべきではありません。したがって,そのような場合は,会社再建のための必要性を示し,金融機関と交渉を行うべきです。
代表者の居宅について
また,リスケジュールに際して,会社代表者の居宅不動産の処分を求められる場合があります。会社代表者からすれば,所有する居宅を失うことは精神的な負担となり,なんとかこれを回避したいところです。このような場合,金融機関と交渉し,親族に対する任意売却を行うなどの手法により,居宅を守ることも考えられます。また,居宅に住宅ローンが残っている場合,不動産を売却しても会社債権者である金融機関への返済原資とならない場合がありえます。また,月当たりのローン額によっては,賃貸物件に居住するより支出が少ないという場合もありえます。このような場合も,金融機関に事情を説明し交渉を行うことで,居宅不動産の処分を回避しうることがあります。
顧問契約による再生支援
定期的に打ち合わせをさせて頂くことで、タイムリーに会社再建に向けた手を打つことが可能です。必要に応じて、金融機関との交渉に同席いたします。
サービス内容
②定期ミーティング
③必要に応じて、金融機関との交渉に同席 等
顧問料 | 30,000円/月~ |
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