業種 | 製造 |
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財務情報 | 年間売上約8億円 |
再生スキーム |
自主再建型。スポンサーあり。
経営陣の変更なし。
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負債総額 | 約12億円 |
再生計画上の免除内容 | 元金他80%を免除 将来利息・損害金:全額免除(利息等の支払も免除) |
配当額 | 元金他20%相当額 |
配当方法 | 5年間(年1回 計5回) |
仕入先が継続取引を望む
民事再生は債務のほとんど全てを一旦棚上げにした上、圧縮してしまう手続きです。経営者の方にその話をすれば、「先生、そんなことしたら仕入先が怒ってしまって、材料が入りません」とか「仕入先も連鎖倒産して終わりです」と恐れられます。
しかし、民事再生手続が始まって以降については、仕入先と現金取引を行っていきます。ですから、仕入先のキャッシュフローを極端に圧迫することはありませんし、仕入先も取引先には破産してしまうより再建し、商売を続けてもらおうと考える場合がほとんどです。
販売先の確保
製造業の場合、得意先からこれまでどおりの注文を受けられるかが重要となります。民事再生手続が開始されると、得意先はこれまでどおりの納品が行われるかを非常に心配します。民事再生手続に対する誤解から、競合他社に乗り換えることを検討することもあります。しかし、得意先との取引が打ち切られてしてしまうと、再生計画が成り立ちません。ですから、弁護士を交えて、これまでどおりの納品が可能であることなどを説明に赴く必要があります。
建物の転用が難しい
製造業の自社工場は転用が難しく、また多数の機材が設定・固定されているため、これに担保を付けている金融機関といえども、簡単に競売などができません。民事再生を行うにあたっては、弁護士が金融機関と交渉を行いますが、工場建物の競売が難しいことは金融機関と交渉する際の有利な材料となります。