1)会社を破産させる場合、まずは会社の資金の状態や入出金の予定を確認し、代表者等と協議の上、廃業する日を決めます。
2)決定した廃業日までの間は、多くの場合、基本的にいつも通り、営業していただきます。
3)廃業日当日、弁護士より、債権者の皆様宛に、会社が破産する旨と、弁護士が受任していること等を記載した通知書を送付します。
4)廃業日以降は、弁護士が、会社の残余財産を全てお預かりし、売掛金を回収するなどして裁判所に引き継ぐ財産を確保したり、会社の状況や破産に至った経緯を裁判所に報告するため、資料を確保し、整理する等の作業を行います。
代表者や経理を担当されていた方には、事情をお聞きしたり、資料の提供を求めることがありますので、ご協力いただく必要があります。もっとも、廃業日以降は、対外的な窓口は弁護士がつとめますので、債権者等と直接やりとりをしていただくことは、基本的にはありません。
5)裁判所へ引き継ぐ財産、資料等がそろえば、弁護士が管轄の地方裁判所に、破産申立てを行います。
6)破産申立が受理されると、裁判所が、申立を行った弁護士とは別の、破産管財人という弁護士を選任します。
7)破産管財人は、債権者のために、破産会社の財産状況や、破産に至った経緯を調査したり、換価できる財産を換価するなどの業務を行います。その結果、債権者の皆様に配当できる財産が集まれば、配当手続きが行われます。そのような財産が集まらなかったり、配当手続きが終了すれば、破産手続きは廃止(終了)となります。