銀行との交渉には法律には定められていないものの,一定のルールのようなものがあります。
弁護士が代理人として関与する場合,決算書などを中心に会社の業績およびその予想を説明し,リスケの要請を行ってゆくことになります。その場合,今回の窮境原因や将来の返済原資の計算根拠についてはしっかりした説明ができるように準備を行う必要があります。
また,従前の決算書に粉飾があった場合には,正直に説明を行い,協力を求めるのがセオリーです。
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