Q.会社を破産する場合,従業員に何を支払うべきですか?
会社の破産では,従業員は破産申立代理人の弁護士が介入するタイミングで,解雇されることになります。破産という事件の性質上,従業員に予め破産や解雇を伝えることは難しいといえますので,解雇予告ではなく,解雇予告手当(約1か月分の賃金)を支払った上での即日解雇になることが多いといえます。
また,上記解雇予告手当とは別に,解雇の日までの労働の対価である賃金についても支払わなければなりません。よって,会社を破産廃業させるにあたっては,弁護士が介入すると同時に,賃金と解雇予告手当を併せた,概ね2か月分の賃金相当額を各従業員に支払うことが多いといえます。
なお,解雇にあたっては,同時に雇用保険をはじめとする各種社会保険の手続,住民税を特別徴収していた場合はその異動届についても行う必要があります。