質問
会社を破産させるのですが,親族からの借入を支払ってやることはできませんか?
回答
親族や友人などからの借入だけを先に返済するのは止めておきましょう。
会社を破産させた場合,裁判所から選任された破産管財人は破産直前の支払いなどに不公平がなかったかを厳密に調査します。ご質問にあるような不公平な支払が判明した場合,破産管財人は支払った先に対して,弁済金の返還を求めることがよくあります。また,不公平な支払をした代表者の責任を問うこともありえますので,一部の債権者だけ先に返済をするのは止めておきましょう。