連帯保証をしている代表者が破産せずに済むのはどのような場合ですか?

質問

 会社を破産させる場合,金融機関の借入について連帯保証をしている代表者が破産せずに済むのはどのような場合ですか?
 

回答

 あくまでケースバイケースですが,次のような傾向があると考えます。
 

ⅰ)代表者がかなりのご高齢の場合

 代表者がかなりのご高齢の場合,破産による経済的なリセットを行い,経済的な再起を図る必要性に乏しいことがあります。また,今後年金以外の収入も見込めないため,相続を見越した負債の整理の必要性も乏しいといえます。このような場合,あえて破産しないことがあります。
 

ⅱ)代表者に特段の資産がない場合

 代表者に特段の資産がない場合,「破産手続による公平な配当」という債権者側のメリットが少ないといえます。とすれば,債権者側も強く破産手続を求めてこないことあります。
 

ⅲ)債権者が金融機関のみで,かつ少数の場合

 債権者が金融機関のみで,かつ少数の場合,金融機関は過激な取立て等を行う事はありません。また,債権者数が少数であれば,対応が煩雑ということもありません。さらに,公的な金融機関などは,生活資金の範囲内で低額の弁済を行うことで,了解をえることがありえます。
 
 以上はあくまで,一般的な例ですので,担当弁護士と十分に協議していただくことをお勧めいたします。
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