第二回は飲食業の場合です。
飲食業は,初期投資が抑えやすいこと,政府系の金融機関の初期融資額と初期投資額のバランスが取れていることから,新規参入が容易な業種といえます。
しかし,ご存知のように,飲食業の競争の厳しさは折り紙つきで,開店後10年間存続している店舗は10%とも言われています。
また,当初は流行に乗って,売り上げも上がり,多店舗経営に乗り出したものの,その後の売上の減少により破産に至ったり,最近は,人手不足による廃業などという事案も目にします。
そのような飲食店が破産に至る場合次のような特徴があるといえます。
飲食業の場合,スタッフにアルバイトを多数雇用している場合があります。破産予定を理由にアルバイトを解雇する場合も,法律上は解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当は「直近3ケ月の給与の平均」と説明されることが多いのですが,実は,最低保証の規定が定められており,出勤日数の少ないパートアルバイトに対しては,この規定が適用されます。
具体的には(直近3ケ月の総賃金)÷(直近3ケ月の労働日数)×60%×30日という計算式を使います。
その結果,解雇予告手当が直近3ケ月の給与の平均より高額になることがよくあります(破産をご決断される際には,解雇予告手当の確保を十分に行っていただきたいと考えております)。
また,厨房機器がリース物件であることがよくあります。リース物件は弁護士がリース会社と調整の上,返還しますが,例えばキッチン内で組み立てたような物件の場合,搬出が不可能なケースもあり,予め現物を見せていただいて,リース会社との調整をさせていただくことをお願いいたします(特殊なオーブンなどを導入しておられる場合はお知らせください)。
破産費用に関しては,窮境にある企業様は,売上の減少,賃金の支払いなどにより,既にキャッシュフローが減少していることがあり,破産費用の捻出に苦慮される場合があります。日々の現金収入があることから判断の遅れにつながっていることもありえますので,ご注意いただければと思います。