民事再生とは「法的再生手続」の1つで、債務者が決済資金を準備できない,債務超過の恐れがあるなど事業の継続が困難な状況にある場合に、裁判所の関与の下で再建を図る手続きです。
民事再生法は未だに誤解が多いのですが、実際には多くのメリットがある会社再建の方法です。
民事再生のメリット
民事再生の最大のメリットは、債権者の同意を得られれば、債務を大幅に圧縮できる場合があることです。圧縮後の債務については、原則として10年以内に圧縮された債務を延べ払いする方法をとります。当然、債務が大幅に圧縮されれば、日々の返済負担は軽減され、資金繰りは相当程度楽になります。また、民事再生では債権者集会で過半数の賛成を得ることができれば、一部の債権者が反対しても、再生計画が認可され原則すべての債権のカットが可能です。この点,リスケジュールを中心とする私的再建では、債務そのもののカットは難しく、また債権者の個々の同意が必要となるのとは大きく異なるといえます。
また、私的再建は裁判所を関与させずに、金融機関だけの返済を停止する場合が多く、手持ち資金が乏しいのに次々に決済日がやってくる、といった状況では手形決済に対処できません。
民事再生手続開始の申立をする際には、裁判所に一切の債務の支払いを停止する「保全処分」の発令を求めます。これにより、手形不渡りや取立等を防ぐことができます。
また、民事再生では原則として現経営陣の退陣は求められませんので,現経営者が引き続き経営を継続することができます(会社更生では、裁判所によって管財人が選任され、経営陣の変更が伴います)。中小企業の多くは,経営陣の人間関係によって継続的な取引を行っており,会社再建においても,経営陣が引き続き陣頭指揮をとらなければならないことが多いことからも,経営陣が続任は必要であることが多いといえます。
民事再生で疑問、ご相談したいことがありましたらお気軽にお問い合わせください。