質問
会社のリスケを行っても,どのような場合に自宅を失わなくて済みますか?
回答
①住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている場合,特に,不動産の価格より多額の住宅ローンが残っている場合,自宅について会社の借入についての第二順位の抵当権が付いていても,金融機関は自宅を競売して債権回収することが困難です。競売で支払われた代金は住宅ローン債権に充てられてしまうからです。
したがって,住宅ローンが残っている場合,会社の債権者である金融機関に自宅の売却を求められることは少ないと言えるでしょう。
②住宅ローンが残っていない場合
住宅ローンが残っていない場合または残っていても少額の場合で,会社の債権者である金融機関が自宅不動産に抵当権を有している場合,金融機関は自宅の売却によって負債の圧縮を求めてくることが通常です。
しかし,必ずしも,自宅を失うわけではありません。特に,自宅不動産の価値が大きくない場合や代表者が高齢の場合,自宅の売却につき長期的に猶予を得ることが可能なことがあります。
リスケを求めた場合,金融機関は会社代表者への報酬の減額を求めることが多いのですが,自宅を売却した場合,代表者は賃貸物件に居住せざるを得ず生活費の上昇が予想されます。そのため,報酬の減額が行えないとなると,リスケに応じる意義が損なわれかねないからです。