当事務所の弁護士 高山 智行、坂本 勝也、安達 友基子が中小企業庁の経営革新等支援機関認定されました。 |
経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談が受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定した公的な支援機関です。
認定された経営革新等支援機関は、中小企業・小規模事業者に対して、
①事業計画の策定や実行支援、その後のフォローアップ、
②小規模事業者活性化支援事業等の支援事業における計画策定支援、
③金融円滑化法終了に伴う経営改善計画の策定支援、
④中小企業・小規模事業者支援施策の情報提供・活用促進
などを実施しています。
経営革新等支援機関の活用例・メリット
借入金の返済や、財務上の問題を抱えており、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の方は、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況におかれていると思います。このような中小企業・小規模事業者の方が経営革新等支援機関のサポートを受けながら経営改善計画策定する場合、そのサポート費用の3分の2(上限200万円)を国が負担してくれます。