食品・飲食卸売業の破産の特殊性

食品・飲食卸売業の破産について

 新型コロナ問題により苦境に立たされている業種としては、身近なところでは、飲食業、旅館業が挙げられます。当コラムでも、これら業種の破産の特殊性についてコメントさせていただきました。
 今回は、上記2業種のいわば「川上」にあたる飲食卸売業について取り上げたいと思います。

食品卸売業の破産の場合

 飲食卸売業が倒産する場合、問題となるのが在庫の処分です。
 在庫処分については、破産申立前に行うべきか、破産開始決定後に破産管財人において行うべきかという問題があります。食品以外の工業製品などであって、在庫の分量が多く、方々の倉庫に保管されているような場合は破産管財人による売却を検討することが多いのですが、食品の場合は、管財人を待っていたのでは賞味期限が来てしまう可能性があるという問題があります。
 食品の場合、賞味期限が切れてしまうと、もはや廃棄物となってしまい、売却するどころか処分に費用を支出しなければなりません。
 そこで、食品卸売業の破産の場合、商品在庫については破産申立前に早期に売却してしまう場合が多いといえます。

飲食卸売業の破産の場合

 飲食卸売業の廃業にあたっては、廃業後当面の間、商品の保存状態を維持できるよう手配が必要です。生鮮品が放置され、腐敗したり、虫や鼠が発生する事態になると、衛生問題となり、近隣などに重大な迷惑をかけるおそれがあります。そうなると、事態が大きくなってしまい風評の問題などが発生し、素早く負債を処理し、生活の再建を図るという破産の趣旨を損ないかねません。
 商品の保存状態の維持で最も問題となるのが、電源の確保です。食品卸売業者には、生鮮品の保存のため多数の冷蔵庫、冷凍庫を保有しておられることがあります。そして、多数の冷蔵庫、冷凍庫を稼働させるため、電力会社との間で業務用の高圧での電気供給契約を締結していることがあります。
 一般的事務系な企業の破産廃業の場合、電力会社との契約は家庭用とほとんど変わりませんので、廃業しても電力はしばらく供給されるので、破産手続に向けた準備ができます。
 しかし、高圧の電気供給契約の場合、上記に比べはるかに早く電気契約が解除され電気が止まってしまうことがあります。そうなると生鮮品の腐敗が始まってしまいます。
 そこで、電力会社と協議し、弁護士介入から在庫処分までの期間、電気代金を支払うことを約束し、電気が止まらないようにする必要があります。廃業にあたっては、破産に向けた諸費用の他に、当面の電気代が確保できているかについても検討をしておく必要があるでしょう。
 また、在庫商品を売却するにあたっては賞味期限にも配慮が必要です。食品卸売業の方の中には、製品の販売元となり、製品ラベルや賞味期限ラベルを自社で貼り付けて商品化しておられる会社もおられます。
 突然破産廃業ということになった場合、在庫は多数があるが、商品ラベルは貼られていない、すなわち賞味期限がわからないという事態が起こりえます。そうなってしまうと商品在庫を販売することはできなくなってしまいます。そこで、商品在庫を保有したままの破産廃業にあたっては、廃業後も一部従業員の協力を仰ぎ(アルバイト料を払うなどして)、在庫へのラベルの貼り付け作業をしてもらう場合があります。

まとめ

 最後に、商品在庫を販売元に返還してよいかという問題があります。
 一般的に、商品は購入し、加えて搬入を受けていれば、代金が未払いであっても、その所有権は購入者に移転していることが多いといえます。
 とすれば、販売元に商品を返還することは、破産法上、偏頗弁済(不公平な偏った弁済)となってしまい、後日、破産管財人から責を問われる事態になりかねません。
 もっとも、特に賞味期限の短い製品については、廃棄費用を負担することになるリスクがありますので、早々に返還してしまうことも検討する必要があります。賞味期限が短く、他社へ販売が難しい在庫については、販売元に返還してしまっても破産管財人も理解してくれ、問題視しないことが多いといえます。
06-6311-0065 06-6311-0065 メールでのご相談予約も受付中です。