リスケジュール中の新規融資

リスケジュール中の新規融資について

 政府は本日(令和2年4月21日)現在,事業者に対する金融支援を打ち出しております。
 具体的には,日本政策金融公庫や保証協会付貸付の制度を拡充させ,新型コロナウイルス感染症特別貸付融資などを行っております。

融資の返済

 返済については,金融円滑化法下での基準に準じた基準でのリスケ応諾を行うとされています。
 リスケ中の企業の追加融資についてはどうでしょうか。
 まず,平時ではれば,リスケ中の企業に対して追加融資が認められることはありません。リスケ中であるというのは,約定に従った返済ができていないということですので,やはり信用がないということなのでしょう。
 では,今般の新型コロナウイルス感染症特別貸付では,どうでしょうか。リスケ中の企業でもこの貸付が受けられるのでしょうか。
 まず,公的には,リスケ中の企業であっても貸付を受けうるとされています。
 しかし,私の体感では,リスケ中の企業が上記特別貸付制度によって,新規融資を受けられた事案はかなり少ないように思います。
 ただ,例外的にリスケ中の企業でも新規融資を受けられたという事案も耳にします。そして,新規融資を受けられた事案には次のような特徴があるように思います。

①当初借入額に比べて現在残高が低い

 例えば,当初1億円借り入れて元本を1000万円まで減らした時点で,経営環境の悪化によりリスケに入っていたような場合,もともとの事業に対する信用性,与信力が高く,返済の実績もあります。簡単に言えば「枠」がある,あったということになります。
 したがって,このような場合は,新規融資が受けうる可能性があるということになります。

②リスケ中でも元本返済がそれなりの額の場合

 リスケジュールとは,スケジュールを変更するという意味ですので,例えば毎月元本25万円+利息3万円の月28万円の返済予定であったものを,元本15万円+利息3万円の月18万円の返済にするのも,リスケジュールにあたります。
 他方,企業が本当に厳しいときは,利息のみを支払い,元本については猶予してもらうことがありますが,これもリスケジュールにあたります。
 上記の例のうち,後者の例では,たとえ特別融資制度を用いても,新規融資を受けうる可能性はゼロといってもいいでしょう。コロナによる売り上げ減少などの問題がなくても,元本返済ができていなかったことが重視されると思われます。
 他方,前者の例であれば,新規融資の可能性があります。前者の例で,残債務額が800万円で,リスケ後の返済期間として6年程度が想定されていたとしましょう。
 この場合,さらに800万円の融資を受け,債務額が1600万円になったとしても,元本15万円+利息3万円の返済計画が維持できることになります。
 このような場合にはリスケ中であっても新規融資がなされる可能性があります。

③その他

 また,リスケ中であっても,新規融資が受けうるためには,事業計画資金繰表の説得力が重要です。
 政府系金融機関などは,ある程度のラフスケッチでもリスケに応じてくれていることがあります。しかし,リスケ中の新規融資実行は金融機関にとっても,ハードルが高い,担当者からも稟議が書きにくい案件です。
 そこで,資金繰表と事業計画は,具体的かつ現実的に記載する必要があります。特に,リスケを受けた後,経営が改善され,正常返済に向かいつつあったこと,そのさなかでの外的要因による売り上げ減少であることを,数値からもわかるように示す必要があります

まとめ

 会社経営にとって,資金は血液に例えられます。今は,出血が続き,止血がいつできるのかわからない状況です。ですから,可能性のある限り,早期に融資申し込みを試みてみる必要があります。
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