破産の申し立てはもちろん,破産法に従って行われ,破産が認められるかなどの条件は法律で定められています。
しかし,日本に49ある地方裁判所によって,申立の際に用いるべき書式が異なるとか,はじめに準備しておかなければならないお金の最低額が異なるなどの事情があります。
たとえば,大阪地裁の場合,法人と代表者の破産の申立をするにあたっては,印紙代等の実費の他に管財人に引き継ぐべき金銭として,法人について205,000円,代表者について5,000円を最低限準備する必要があります(申立弁護士費用は含まれません)。
しかし,代表者分が5,000円というのはむしろ特例措置であり,大都市部以外の裁判所ではこのような措置がない場合があります。
また,法人についての引継現金額ももっと高額になっていることがあります。
大都市部は弁護士が多く,管財人のなり手も多いことなどが原因かと思われます。
なお,上記金額はあくまで最低額で,事案が複雑であったり,債権者が多数いたり,借りていた建物の明渡が出来ていない場合などは,引き継ぐべき金額も高額化します。