法人破産(会社破産)とは

 会社破産とは,破産法に従って,会社を清算してしまう手続きです。裁判所により破産手続が始まると,会社の経営権は経営者の手を完全に離れ,会社の財産は管財人によって全て売却され,配当に回されます。当事務所は,本来会社の再生を目指す法律事務所です。

 

 しかし,多額の税金を滞納している,労働者の賃金に未払いがあり離職が始まっている,離職した従業員から未払い賃金の支払いを求められている,家賃の滞納を支払う目途が全くない・・・など,再生が困難な事案も少なからずあります。


 このような場合でも,会社経営者は,私財をなげうって,時には親族からの資金提供を受けて,会社を守ろうとされる場合があります。しかし,判断や方法を誤ると,債権者が会社に押し寄せて暴力沙汰が発生する,労働者に支払うべき賃金として確保しておいて資金を差し押さえられてしまう,といった重大な問題が発生し,せっかく調達した資金が何の役にも立たないまま,経営者は夜逃げをするようなことにもなりかねません。

 また,親族からの援助が期待できる場合でも,破産手続を採ってから,援助を仰ぐ方が有効な場面もしばしばあります。


 破産の場合,従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権については,破産法上,優先的に払われるものとされており,破産申立前であっても,会社に資力があれば,一定の要件を満たせば支払いを行うことも可能です。また,会社に資力がなくても,公的な財団から立替払いを受ける制度もあり,これらの制度の説明を行うことで,破産直後の混乱を防ぐことも可能です。


 客観的かつ専門的に判断して,どうしても再建が不可能な会社は,破産法に従って清算し、経営者の再出発のお手伝いをすることも弁護士の重大な職務です。

 

弁護士の役割

 破産手続は,会社を清算し,会社の財産を全て売却しこれを債権者に配当する手続きです。裁判所による破産手続の開始決定がなされると,債権者は法の定める例外を除き,全て平等に取り扱われ,破産をした会社や破産をした経営者に対して個別に請求をすることができなくなります

 破産手続申立の委任を受けた弁護士は,破産手続の開始決定を取得するための活動を開始することになります。委任を受けた弁護士は,まず会社または経営者の全ての債権者に文書を送付し,取り立てはもちろん,経営者への直接の連絡をお断りする旨通知します。

 今日では,弁護士からの通知を受ければ,債権者が強引な取り立て行為を行ったり,経営者に直接連絡をしたり,住まいに押しかけたりすることはほとんどありません。また,弁護士介入後に債権者が不当な取り立てを行った場合,弁護士から警告を行い,場合によっては警察に出動してもらうこともあります。

 会社が破産の危機に瀕している場合、経営者の精神的負担感はかなりのものです。しかし,1人で悩んでも解決策が見つからず,その間に時間が経過し,資金が枯渇することで,問題が根深くなることがあります。弁護士は守秘義務を負っていますので、相談内容は当然,相談に来られたことしていることを他人に知られることはありません。あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門的知見のある弁護士に相談し、状況を分析してもらった上で、適切な措置を取ることをお奨めします

 

当事務所の特徴

 当事務所は企業再生に注力しております。

 では,なぜ、企業再生の経験がある事務所に、会社整理・法人破産の相談をするのが良いのか?それは、民事再生法と破産法は企業の存続の有無という重大な相違はあるもものの,両法律の根幹となっている債権者の平等などといった観点は殆ど共通するからです。


 また、民事再生法やリスケジュールを用いた企業再生を目指すか,または破産による整理を目指すかの判断は、非常に難しいことが多く、この見極めには専門的な知識が必要です。万が一破産を選択せざるを得なくなったとしても、手続の進め方のタイミングによって、従業員・経営者等に生じる問題を最小限に抑えるべきです。


 また,可能な限り,破産手続後の経営者の生活についても一定の見通しを得ておくべきであると考えます。その意味で、当事務所では、破産手続も経営者の皆様の将来の生活再生のための重要な手段であると考えており、実際に破産申立の事件も多数取り扱っています。

法人破産の料金 会社整理・法人破産のご相談

 弁護士が、貴社の現状、社長様のお考え等をお伺いし、問題点を整理の上、「経営者の再出発」の観点から、最適な方法を助言致します。お電話でご相談の概要をお伺いし、来所頂く際は、貴社の財務諸表等、資料をお持ち願うことがございます。

初回相談料:無料

2回目以降:30分毎に5,500円

着手・報酬金の総額 (税込) 

法人破産 55万円~ (法人規模,債権者数等によって異なります)

※1 消費税及び実費(裁判所に納める収入印紙や切手・預納金・郵便局に支払う費用等)が別にかかります。

※2 個人事業主は、法人破産の費用と個人破産の費用を比べつつ、事案に応じてお見積りいたします。

ご相談からの流れ

①ご相談予約

 当事務所では、お客様のお問い合わせに関し①電話、②メールの2つの方法を設けております。ご都合が良い方をご選択ください。

・お電話でのお問い合わせ(TEL:06-6311-0065) ご相談をいただいた際に、事務所にいる弁護士が直ちに応対できる場合にはお電話にて相談の概略を承ります。その上で、必要に応じて事務所にお越し頂くことになります。

・メールでのご相談の申込み(メールフォーム) メールでご相談を申し込まれる場合には、所定の相談申込みフォームに、お名前(会社名)・ご担当者の方のお名前・ご住所・お電話番号・FAX番号・メールアドレスを必ず明記して下さい。これらが記載されていませんと、ご回答できない場合がありますのでご了承ください。

 土日祝日等を除き、原則として、ご相談申込みをいただいて24時間以内にご連絡の上、電話での回答・事務所での相談日の日程調整等を行います。

②来所によるご相談

   弁護士が、貴社の現状、社長様のお考え等をお伺いし、問題点を整理の上、「経営者の再出発」の観点から、最適な方法を助言致します

 初回、若しくは2回目以降のご相談で、貴社の財務諸表等、資料をお持ち願うことがございます。

 当事務所で再建をお引き受けする場合は、その方法はもちろん、費用を含めて、疑問点、心配事などについて、できるだけ丁寧に説明させて頂くことを心がけております。もちろん、相談だけで終了した場合でも秘密は厳守致します。

 経営者の皆様は最後の最後まで会社の再建を目指される方が沢山おられます。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建の可能性を模索いたします。しかし、場合によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算し,混乱を避けることは,経営者の大切な役割です。

 そして、私たち弁護士は、破産手続を選択された経営者に寄り添い、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いしたいと考えております。一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。個人の場合,破産もあくまで債務免除の手続です。破産手続によって過大な債務から解放され,新たに事業を起こされ再出発をしておられる方も,私たちの依頼者には多数おられます。

    企業名*

    (例:○△□株式会社)
    部署名

    (例:○△□部)
    お名前*

    (例:山田 太郎)
    お名前 (カナ)

    (例:ヤマダ タロウ)
    Eメール

    (例:xxxxxx@xx.xx)
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    (例:123-4567)
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    (例:○○県○○市○○町 ○○)
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    (例:00-0000-0000)
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