会社が破産する場合,代表者も破産しなければならないのでしょうか?

会社が破産する場合,代表者も破産しなければならないのでしょうか?

 代表者が破産しないでもよい場合があります。
 会社が破産する場合,会社の金融機関からの借入については,会社の代表者が連帯保証をしていることが多いこと,会社が破産すると,代表者は収入を絶たれることから,代表者も破産するのが一般的です。
 しかし,一定の場合,代表者が破産をしない場合もありえます。
 例えば,保証協会にのみ債務が残る場合で,代表者に年金収入以外残らない場合などは,破産をせず,保証協会と交渉の上,一定額の支払いを継続し続け,破産を回避する場合があります。
 特に,代表者がご高齢の場合で,再度起業するなどの可能性がなければ,上記手法により破産しないことがあります。
 また,代表者個人に残る負債が巨額ではなく,また,代表者が会社の破産後就職し,安定した収入が見込める場合,代表者については個人再生の手続きを採り,破産を回避することもあります。
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